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海外で生産したDiscや商品への原産国表記について

日付:20071030 
またまた1ヶ月ぶりの更新です。
もうすぐ11月ですが、まだまだ【冬!!】というほど寒く感じないのは私だけでしょうか?

さて、今回は、海外でCDを製造する時にどうしても必要な原産国表記について書きたいと思います。

「原産国表記」・・・作った国を明記することなんですが、
「なぜつけないといけないんだろう?」
と思われる方も多いと思います。

これは、嘘の表記や紛らわしい表記をして誘引するなどの、一般消費者に被害を与えないことを目的とされた、「不当景品類及び不当表示防止法(略:景品表示法)」というのがあり、
その第4条第1項第3号で
●商品の原産国に関する不当な表示

と謳われていて、原則として、次のような表示を不当表示として規定されているためなのです。

    外国で生産された商品についての次に掲げる表示であって,その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
      
  • 原産国以外の国名、地名、国旗など
  • 原産国以外の国の事業者、デザイナー名など
  • 文字表示の全部または主要部分を原産国以外の文字で表示

例えば、CD(DVD)の盤面や印刷物には、ほぼ間違いなく、レーベル名や、アーティスト名がありますよね。
また、タイトルも日本語で大きく入っているということもあるかもしれません。

そういった、CDでは当たり前の表記が「原産国誤認」となってしまう為、盤面や印刷物へ原産国を表記する必要があるのです。

※ちなみに公正取引委員会の資料では、
    〔原産国って?〕
  • 商品の内容に実質的な変更(加工)等が行われた国のことです。
  • たとえば、衣料品なら縫製、果汁還元のジュースなら希釈が行われた国になります。
と書かれています。


なので、セットまで海外で行うCDの場合、完成品の外側から見えるところへ、「Made in ****」と表記する必要があるのです。

「じゃあ、完成品でもってくる場合、MADE IN ****は印刷物だけに表記すればいいのでは?」
と言う声が聞こえてきそうですが、

弊社では、
日本レコード協会が定めるRIS 204−2002「オーディオCDの表示事項及び表示方法」に
原産国表示当該オーディオCDがどこの国で製造されたか,その製造国名を明示しなければならない。
と表記があり、盤面と印刷物への表記が提示されているのと、

盤面にも入れていただくことで、輸入商品申請時に税関へ、
「こういった盤面と印刷物の音楽CDを輸入します。原産国表記は盤面はココ、印刷物はココに入っています。」
と事前申告することが出来ますので通関もランダムの税関検査で止まらない限り、スムーズに進めるというお客様へのメリットがあるため、盤面にも記載をお願いしています。

また、万が一、バルクだけの輸入をしなければならなくなった場合、盤面に原産国表記が入っていないと「原産国誤認」に抵触し、ご迷惑をおかけしてしまうという事も理由のひとつです。

ちなみに、バルクだけでもってくる場合は盤面の表記は
「MADE IN ****」か
「Pressed in ****」(プレスしたのは**** の意)
のどちらかを選択することが出来ます。
※弊社では対応できませんが、もし印刷物だけを海外から輸入する場合は、「Made in ****」か「Printed in ****」を選択することが出来ます。

ということで、海外製造で原産国表記がなぜ必要か、ご理解いただけましたでしょうか?
皆さんも商品を海外で作る場合、流通さんへの納品(はたまたリリースまで)安全に運ぶために、データチェックの際は原産国表記が入っているかどうか、今一度確認をお願いします。



※ちなみに11月はちょっと大きな更新を予定しています。
その時まで、しばしお待ちください。
更新した際は本RSSでお知らせします。



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